
新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費))の特例貸付について
※この制度は貸付制度であり、返済が必要となりますのでご了承ください
令和2年3月25日より、コロナウィルス感染症の影響により、減収や失業された方向けの特例貸付が開始されました。制度の運用は、大阪府社会福祉協議会が行い、窓口は、阪南市社会福祉協議会(住民票のある市町村の社会福祉協議会)となっております。
完全電話予約制で、対応させていただいております。
ただいま、大変多くの申請、相談が殺到しております。事前に、制度やパンフレットをご覧いただいた上で、必ずお電話でご連絡をください。(新型コロナウイルスの感染拡大を予防するため、担当職員が不在時の場合がある為)
【参考】
- 大阪府社会福祉協議会 貸付制度のご案内(リンク)
- 阪南市社会福祉協議会 特例貸付のご案内(PDF)
ご相談の流れ
※電話と郵送で対応させていただきます。
①電話での相談受付後、パンフレット・申請書一式を送付(返信用封筒を同封しています。)
②お電話にて、申請書類に誤りがないか最終確認を行います
③返信用封筒で、阪南市社会福祉協議会まで送付してください
④阪南市社会福祉協議会で確認をし、大阪府社会福祉協議会へ送付
注意:
貸付の申請を提出して、貸付決定・ご入金まで2~3週間かかります。
申請者もしくは世帯員が、新型コロナウイルスに罹患している(恐れのある)場合は、お申し出ください。
私たち阪南市社会福祉協議会では、こんな大変な時だからこそ「笑顔」と「ていねいさ」を心がけて、対応をさせていただいております。相談が重なり、お待たせする場合もありますが、ご理解ご協力いただければ幸いです。
貸付相談(福祉資金貸付事業)について
実施主体は社会福祉法人大阪府社会福祉協議会になります。相談窓口業務を住所のある各市町村の社会福祉協議会が行っています。
低所得者、障がい者や高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と民生委員による必要な生活支援を行うことで、経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした制度です。
主な貸付制度の種類
上記の各説明以外にも申請の条件・申請に必要な書類が、各資金で定められています。
詳しくは、社会福祉法人大阪府社会福祉協議会のホームページを参照してください。
阪南市にお住まいの方は、阪南市社協にご相談ください。お困りの状況をお聴かせいただき、利用できる資金の紹介や制度のご説明をさせていただきます。