独立行政法人 福祉医療機構 「子供の未来応援基金」 令和5年度未来応援ネットワーク事業支援団体募集

阪南市社協より新たな助成金情報を紹介させていただきます。

独立行政法人 福祉医療機構 「子供の未来応援基金」 令和5年度未来応援ネットワーク事業支援団体募集

<助成対象>
【事業A】
社会福祉の振興に寄与する事業を行う、営利を目的としない次の法人又は団体(以下「法人等」という。)
ア:公益法人(公益社団法人又は公益財団法人)
イ:NPO法人(特定非営利活動法人)
ウ:一般法人(一般社団法人又は一般財団法人)
エ:その他ボランティア団体や町内会など、非営利かつ公益に資する活動を行う任意団体
ただし、上記の法人等であっても、次に該当する場合は除きます。
・反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関係にある法人等
・過去において法令等に違反する等の不正行為を行い、不正を行った年度の翌年度以降5年間を経過しない法人等
【事業B(小規模支援枠)】
社会福祉の振興に寄与する事業を行う、営利を目的としない次の法人又は団体(以下「法人等」という。)であって、過去に未来応援ネットワーク事業の支援を受けたことがなく(令和2年度(第4回未来応援ネットワーク事業)以降の事業Bによる支援を除く)、設立後(前身団体がある場合は前身団体設立後)5年以内の法人等、または新規事業もしくは実施後間もない事業(事業開始から2年以内)を実施する法人等
ア:公益法人(公益社団法人又は公益財団法人)
イ:NPO法人(特定非営利活動法人)
ウ:一般法人(一般社団法人又は一般財団法人)
エ:その他ボランティア団体や町内会など、非営利かつ公益に資する
ただし、上記の法人等であっても、次に該当する場合は除きます。
・反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関係にある法人等
・過去において法令等に違反する等の不正行為を行い、不正を行った年度の翌年度以降5年間を経過しない法人等

<助成対象事業>
【事業A】
応募する法人等が自ら主催する事業であり、次のアからカまでに該当する子供の貧困対策のための事業(金銭を直接給付する事業又は貸与する事業を除く。)を支援金の交付対象事業(以下「支援事業」という。)として募集いたします。
ア:様々な学びを支援する事業
イ:居場所の提供・相談支援を行う事業
ウ:衣食住など生活の支援を行う事業
エ:児童又はその保護者の就労を支援する事業
オ:児童養護施設等の退所者等や里親・特別養子縁組に関する支援事業
カ:その他、貧困の連鎖の解消につながる事業
(上記アからカまでに示す事業は、子供の貧困対策に係る事業である必要があるが、同時に、児童虐待や青少年育成における課題など、子供の貧困の背景に存在する様々な社会的要因の解消にも資する内容を伴う事業についても申請が可能。)
その他、対象となる事業にかかる留意点は以下のとおりです。
・令和4年度以前から実施する既存の事業(本基金の支援実績を問わない)については、拡充を含むものを対象とします。
・一団体につき、一事業の申請(※)としてください。
・事業A及び事業Bの同時申請は不可とします。
・今回事業Aで採択された場合は、次回以降、事業Bへの申請は不可とします。
・支援回数は3回まで(事業Bで採択された回数を含む。令和2年度に実施した「新型コロナウイルス感染拡大への対応に伴う緊急支援事業」を除く)とします。
※ただし、国又は地方公共団体及び民間の助成機関から補助・助成(以下、「他の助成等」という。)を受ける事業と同一事業かつ同一費目については、支援金の交付対象外とします。また、異なる費目のみを対象とした申請であっても、主たる費目について他の助成等を受ける場合や、申請事業に対する他の助成等の総額が支援金額を上回る場合は、申請事業は支援金の交付対象外となります。
【事業B(小規模支援枠)】
応募する法人等が自ら主催する事業であり、次のアからカまでに該当する子供の貧困対策のための事業(金銭を直接給付する事業又は貸与する事業を除く。)を支援金の交付対象事業(以下「支援事業」という。)として募集いたします。
ア:様々な学びを支援する事業
イ:居場所の提供・相談支援を行う事業
ウ:衣食住など生活の支援を行う事業
エ:児童又はその保護者の就労を支援する事業
オ:児童養護施設等の退所者等や里親・特別養子縁組に関する支援事業
カ:その他、貧困の連鎖の解消につながる事業
(上記アからカまでに示す事業は、子供の貧困対策に係る事業である必要があるが、同時に、児童虐待や青少年育成における課題など、子供の貧困の背景に存在する様々な社会的要因の解消にも資する内容を伴う事業についても申請が可能。)
その他、対象となる事業にかかる留意点は以下のとおりです。
・一団体につき、一事業の申請(※)としてください。
・事業A及び事業Bの同時申請は不可とします。
・令和元年度以前の支援事業又は令和4年度以前の事業Aに採択されている場合は、事業の目的を踏まえ、事業Bへの申請は不可とします。
・支援回数は3回までとします。
※ただし、国又は地方公共団体及び民間の助成機関から補助・助成(以下、「他の助成等」という。)を受ける事業と同一事業かつ同一費目については、支援金の交付対象外とします。また、異なる費目のみを対象とした申請であっても、主たる費目についての他の助成等を受ける場合や、申請事業に対する他の助成等の総額が支援金額を上回る場合は、申請事業は支援金の交付対象外となります。

<助成額>
【事業A】
支援事業として採択された場合には、基金の総額の範囲内において、当該支援事業に必要と認められる額を300万円を上限として交付します。
【事業B(小規模支援枠)】
支援事業として採択された場合には、基金の総額の範囲内において、当該支援事業に必要と認められる額を30万円又は100万円を交付します。

<応募締切>
【事業A】、【事業B(小規模支援枠)】・・・令和4年9月20日(火)PM3:00(応募フォーム登録完了)
※締切り後の受付は一切いたしませんのでご注意ください。

詳細は下記のURLをご覧下さい。
↓ ↓ ↓ ↓
https://www.wam.go.jp/hp/miraiouen_r5/