新型コロナウイルス感染症の影響により減収・失業された方への特例貸付のご相談を受け付けています

新型コロナウイルス感染症の影響により、減収や失業された方向けの特例貸付のご相談を受け付けています。

制度の運用は大阪府社会福祉協議会が行い、阪南市社会福祉協議会(住民票のある市町村の社会福祉協議会)が窓口となっています。

 

この制度は貸付制度であり、返済が必要となりますことをご了解ください。

 

<ご相談の流れ>

①パンフレット、大阪府社会福祉協議会ホームページより

 特例貸付制度のご案内をご確認ください。

パンフレット阪南版0409(緊急小口資金等の特例貸付)

   大阪府社会福祉協議会ホームページ 貸付制度のご案内

http://www.osakafusyakyo.or.jp/sikinbu/20200325.html

手続きに必要な書類等ご案内しています。

※住民票、印鑑登録証明書は事前にご準備する必要はありません。

 

 

②お電話で下記までご連絡ください。

  072-472-3333(代)

 直接お越しいただいても担当者が不在のことがある為、

 必ず事前にお電話でご連絡ください

 担当者と日程の調整をさせていただきます。

 

新型コロナウイルス感染症に罹っておられる、または感染が疑われる症状がある方の来所はお控えください。

郵送でのやり取りをさせていただきます。

 

③来所にてご相談

 担当者が申請のお手伝いをします。

 申請を提出してから貸付決定まで1~2週間かかりますことをご了承ください。