阪南市社協より新たな助成金情報を紹介させていただきます。
<助成金名>
子ども家庭庁・NPO法人キリン子ども応援団(関西地域中間支援団体) 令和7年度 子ども家庭庁 「ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業」 【Aコース】、【Bコース】、【Cコース】
<助成対象>
【Aコース】、【Bコース】、【Cコース】
本事業の助成の対象は、次の要件を全て満たす者とします。
(1)困窮するひとり親家庭を始めとした、要支援世帯のこども等(以下「ひとり親家庭等のこども等」という。)を含む子ども達を対象としたこども食堂、こども宅食、フードパントリー等(以下「こども食堂等」という。)を実施する事業者。
(2)次の要件を満たす者。
1.申請時点において、こども食堂等を実施していること。
2.こども食堂等の活動、こども食堂等に対する支援活動、子育て支援に関する活動、ひとり親家庭支援に関する活動又は生活困窮者支援に関する活動のいずれかについて1年以上の活動実績を有していること。
3.原則、事業担当者を2名以上置いていること。なお、事業担当者が1名の場合は、事業担当者に事故があるとき又は事業担当者が欠けたときにその職務を代行する者を定めていること。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、申請者の役割等が暴力団員である団体若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与している団体でないこと。
(4)内閣府における指名停止措置が講じられている者でないこと。
(5)申請時点において、過去1年間に補助金の不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、賭博その他の刑法(明治40年法律第45号)各条に規定するものをいう。)に触れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成する至らない場合であっても、故意に基本情報等に虚偽の記入を行いまたは偽りの証明を行うことにより、本来受けることが出来ない助成金を受け、又は受けようとすることをいう。ただし、基本情報等に事実に反する内容の記入があった場合であっても、これが故意によらないものと認められるときは不正行為には該当しないものとする。)がないこと。
(6)申請時点で団体名義の口座を持っていること(申請時点で写真添付必要)。 もしくは団体名義の口座を開設予定であること。
(7)法人格を有する団体は、会則もしくは団体規約があること。
(8)団体代表者と別に会計担当者を置き、金銭を適切に管理する体制があり、事業の記録を保存し成果の報告ができること。
(9)個人事業主が経営する飲食店や株式会社(いわゆる「営利事業者」)、宗教法人が運営するこども食堂の場合、こども食堂が非営利で運営され、(こども食堂名義の口座があるなど)営利部分や宗教法人と経理区分が行われ、なおかつ、こども食堂等の名義で申請できること。
(10)直近年度の事業報告書および決算書の提出が可能なこと。
(11)事業終了後に報告書を提出できること。また、事業期間中に事務局と連絡が可能であり、現地視察を受け入れられる団体であること。また事業期間中に実施予定の進捗確認を目的とした中間報告書の提出及び伴走支援を目的とした講習会に参加可能な団体であること。
(12)無理のない事業計画を作成し、助成金を適切かつ妥当に使用することができること。
<助成対象事業>
【Aコース】、【Bコース】、【Cコース】
ひとり親家庭等のこども等を対象としたこども食堂等を実施する事業で、次の要件を満たすものを助成の対象とする。
(1)営利を目的とするものでないこと。
(2)食事等の提供を行う場合にあっては、食品衛生管理を徹底し、食中毒予防、食物アレルギー、防火等に配慮すること。また、こども食堂を実施する場合にあっては、「こども食堂の活動に関する連携・協力の推進及びこども食堂の運営上留意すべき事項の周知について」(平成30年6月28日付厚生労働省子ども家庭局長他連名通知)の「2.こども食堂の運営上留意すべき事項」及び「(別添8)こども食堂における衛生管理のポイント」に留意すること。
(3)国又は地方公共団体及び民間の助成機関から補助・助成(以下「他の助成等」という。)を受ける事業と同一事業かつ同一費目については、助成の対象外とする。また、異なる費目のみを対象とした申請であっても、主たる費目について他の助成等を受ける場合には、助成対象外となる場合がある。なお、既に他の助成等を受けている事業であっても、既に受けている他の助成等による対象経費と「ひとり親家庭等のこども食堂等支援事業」(以下「本事業」という。)の費用助成による対象経費を区分経理して、明確に費用を分けて実施する場合に限り、本事業による費用助成の対象とする。
(4)他の中間支援法人から、本事業に係る同一内容かつ同一費目の事業についての助成を受けている場合は、助成の対象外とする。中間支援法人への申請の際には、同一内容かつ同一費用の事業に関して、他の中間支援法人が実施する本事業に係る公募に申請していないこと、若しくは申請している場合でも、いずれか一方の助成のみ受けることとし、もう一方の助成は辞退することについて誓約すること。
(5)事業計画策定に当たり、困窮するひとり親家庭等をはじめとした要支援世帯のこども等を主な対象とする。なお、地域社会から孤立しがちな子育て家庭等や子育てに不安感を持つ家庭等の子どもも含まれる。
(6)入所者の食糧費に係る補助等が別途国等から支出されている児童福祉施設等に対する食材等の提供については、その係る費用については、助成対象としない。
(7)食品・食材の提供に合わせて食品・食材以外の物品等の提供を行っている場合、その物品等の提供に係る費用については助成対象としない。ただし、学用品・生活必需品(こどもの貧困や孤独・孤立に対する支援という趣旨に合致するものに限る。)については、この限りではない。
(8)事業の主たる目的である事務・事業を実質的に行わず、外部委託する事業が大部分を占める事業は助成対象としない。
(9)事業実施に当たっては、こども食堂等の実施場所が所在する市区町村にこども食堂等の開催情報を周知するなど、市区町村と連携すること。なお、こども家庭庁にて本事業を活用したこども食堂等一覧を市区町村へ提供する予定であり、こども食堂等一覧の作成にかかる中間支援法人からの協力依頼に対しては可能な限り協力すること。
(10)児童福祉の観点から支援を行うため、本事業の実施を通じて、支援が必要なこどもを把握した場合、当該こどもの継続的な見守り等を行うほか、市区町村が提供する支援につなげることが有効な場合もあることから、市区町村と情報共有の上、市区町村と連携して支援を行うこと。なお、助成対象事業者は、市区町村と連携した内容については、中間支援法人へ報告を行うこと。
<助成額>
【Aコース】・・・上限300万円 30団体程度
【Bコース】・・・上限100万円 40団体程度
【Cコース】・・・上限50万円 80団体程度
<応募締切>
【Aコース】、【Bコース】・・・2025年6月27日(金) 15:00(時間厳守)
【Cコース】・・・2025年7月6日(日) 15:00(時間厳守)
<URL>
詳細は下記のURLをご覧ください。
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https://kirin-npo.com/grant/