緊急事態宣言期間中の阪南市地域交流館の利用について

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、政府が発出した緊急事態宣言を受け、阪南市では地域交流館に対して貸館の制限を設けることになりました。

■開館時間の短縮について
(短縮期間)令和3年1月17日(日曜日)~ 2月7日(日曜日)
( 内容 )夜間10時まで ⇒ 夜間8時まで

午前・午後の時間帯については、通常通り開館しています。
夜間は通常午後5時から10時までの貸館を行っていますが、上記期間中については、貸館を午後8時までとしています。
時間は短縮しますが、ご利用料金については従来通りとなりますので、ご留意ください。

また、緊急事態宣言下での活動自粛により、すでに申請されている貸館をキャンセルされる場合の手続きについて特例を設けていますので、お知らせします。

■ キャンセル特例手続きについて
①利用日が令和3年1月14日(木曜日)~ 17日(日曜日)の場合
(申請期限)利用日の当日まで
(申請方法)窓口での書類手続き または  電話での手続き(ただし、2月28日(日曜日)までに返金のため窓口で書類手続きが必要です。)
②利用日が令和3年1月19日(火曜日)~2月7日(日曜日)の場合
(申請期限)利用日の3日前まで
(申請方法)窓口での書類手続き または  電話での手続き(ただし、2月28日(日曜日)までに返金のため窓口で書類手続きが必要です。)


通常キャンセルは、利用日の3日前までに印鑑持参の上、窓口で手続きして返金となりますが、上記期間に関しては、お電話でも受付します。ただし、返金手続きを、窓口にて、必ず2月末日までに行ってください。

ご利用のみなさまには、期間中大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。
ご案内書面はコチラ