ご寄付の税制優遇について

阪南市社協に対するご寄付は、税制上の優遇措置を受けることができます。(確定申告が必要となります。)

個人によるご寄付

「寄付金控除(所得控除)」または税額控除のどちらか有利な方を選択することができます。

所得控除方式

以下の計算式による金額が総所得金額から控除されます。
寄付金合計-2,000円=寄付金控除額
※ 寄付金合計の上限は、総所得金額の40%です
※ 所得税率は課税総所得金額により異なります

税額控除方式

下記の計算式による金額が所得税から控除されます。
寄付金合計-2,000円)×40%=税額控除額
※ 寄付金合計の上限は、総所得金額の40%です
※ 税額控除額の限度額は、所得税額の25%が上限です

お手続き方法

所管税務署にて確定申告を行ってください。(年末調整では申告することができません。)
確定申告の際、①阪南市社協が発行した領収書、②阪南市社協の「税額控除に係る証明書」(税額控除方式の場合)を添付してください。

[税額控除に係る証明書](PDF)

法人によるご寄付

法人が社会福祉法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、以下の特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。

(期末資本金等の額×当期の月数÷12×0.375%+所得の金額×6.25%)÷2
詳しくは最寄りの税務署へおたずねください。