生活困窮者への相談事業

2015年4月から、生活困窮者の支援制度(生活困窮者自立支援制度)が開始されました。生活全般にわたるお困りごとの相談窓口が全国に設置されています。働きたくても働けない、住む所がない、など、まずは地域の相談窓口で困りごとをキャッチし、1人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成します。

専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。あなたやあなたの大切な人が抱える課題が複雑化・困難化する前に自立できるよう、阪南市役所と連携を図りサポート体制を整えていきますので、まずは阪南市社協にご相談ください。相談無料・秘密厳守いたします。

自立についての相談例(自立相談支援事業)

  • 生活やお金の不安・悩みごと
  • 仕事のこと
  • 病気のこと
  • 将来のこと

など、あなたの生活の困りごとや不安をなんでもご相談ください。

相談支援員などが相談を受けて、必要な対応や利用できる制度を一緒に考え、具体的な計画を作成し、寄り添いながら自立に向けたサポートを行います。

無料弁護士相談

「借金の返済が苦しい」
「自宅が競売になって困っている」
「離婚したけど養育費が・・・」
など、必要な時は無料で専門の弁護士がお話をうかがい、解決にむけてのアドバイスをします。(生活困窮者自立支援の申し込みが必要です)

また、以下の支援事業を利用されたい場合も、まずは自立相談支援事業でご相談を受けることからスタートします。(窓口にこられない場合は訪問もできます。)
阪南市役所生活支援課と連携し支援を行います。

住宅についての相談例(住居確保給付金)

「一時的な失業で収入がなく家賃の支払いができない」
など、離職などにより住居を失った方、または失う恐れの高い方には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額が市より支給されます。

まずは生活の土台となる住居を整えた上で就職に向けた支援を行います。(収入要件など、一定の要件があります。)

※2020年4月20日より、「給与などを得る機会が該当個人の責に帰すべき理由・該当個人の都合によらないで減収している者」に対しても給付が行われるよう、対象者が拡充されました。詳しくは下記の資料をご覧ください。

住居確保給付金要件(PDF)


*新型コロナウイルス感染症の拡大状況により要件などが変更になっている場合があります。詳細はお問い合わせください。

家計改善の相談例(家計改善支援事業)

「家賃・公共料金などが滞納してしまう」
など、家計に関するお悩みをうかがい把握することで家計の立て直しのお手伝いをします。

当座の生活の相談例(一時生活支援事業)

「住む場所がなく、お金もない。どうしよう」
「家賃を滞納して家を出ていかないといけない」
など、安心して住める場所のない方、ネットカフェなどの不安定な住居の方に一定期間、宿泊場所や食事を提供します。
退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。
(一定の資産収入などに関する要件を満たしている方が対象となります。)

就労についての相談例(就労支援準備事業)

「社会とのかかわりに不安がある」
「働きたいけど一歩踏み出せない」
など、就労が困難な方に、一般就労に向けて基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。  

外へ出られない方の相談例(アウトリーチ等機能強化事業)

「周りの人の視線が気になり外に出られない」
「外に出たいけどなかなか踏み出せない」
など、ひきこもり状態にある方に対して専門職が出向きます。
「いきなり家に来られるのはちょっと・・・」という方はメールなどから始め、寄り添った支援を行います。ご家族からのご相談もお受けします。

※2020年4月から、自立相談支援事業の窓口が阪南市社会福祉協議会となりました。


上記の内容をまとめたチラシもございます。
生活困窮者自立支援事業のチラシ(PDF)

生活困窮者への相談

お気軽にご相談・ご連絡ください
TEL:072-447-5301(阪南市社協生活支援グループ直通)