新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金 特例貸付

※この制度は“貸付制度”であり、返済が必要となりますので、計画的にご利用ください

新型コロナウイルス感染症を踏まえた

生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付について

申請受付期間は、令和4年9月30日(金)終了します。

詳しくはこちら⇒http://osakafusyakyo.or.jp/

2020年3月25日より、コロナウィルス感染症の影響で減収・失業され、生活資金にお困りの方向けに緊急小口資金などの特例貸付を実施しています。
<2021年2月現在、緊急小口資金と総合支援資金(初回のみ)の貸し付けとなっております>

制度の運用は、大阪府社会福祉協議会が行い、窓口は、阪南市社会福祉協議会(住民票のある市町村の社会福祉協議会)となっております。

償還免除について

今回の特例措置では、二つの資金とも、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮されています。 詳しくは こちら(厚労省 償還免除のご案内) をご覧ください。

※住民税非課税による償還免除の手続きは、償還開始前(据置期間中)に、大阪府社会福祉協議会から借受人の方へ直接ご案内いたしますので、それまでお待ちいただくようお願いいたします。

※制度のことや償還免除のことでご不明な場合は以下にお問い合わせください。
大阪府社会福祉協議会コロナ特例貸付事務センター
TEL :0570-078-006(平日9:00~17:00)

緊急小口資金(特例)

対象者

新型コロナウイルスの影響を受け、失業や休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸し付けを必要とする世帯
※ 従来の低所得世帯などに限定した取り扱いを拡大。

貸付上限額
  • 学校などの休業、個人事業主などの特例の場合、20万円以内
  • その他の場合、10万円以内

※ 従来の10万円以内とする取り扱いを拡大。

据置期間

1年以内
※ 従来の2月以内とする取り扱いを拡大。

償還期限

2年以内
※ 従来の12月以内とする取り扱いを拡大。

貸付利子・保証人

無利子・不要

総合支援資金 [生活支援費](新型コロナウイルス感染症特例)

対象者

新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※ 従来の低所得世帯に限定した取り扱いを拡大。

貸付上限額
  • (二人以上)月20万円以内
  • (単身) 月15万円以内

貸付期間:原則3月以内

据置期間

1年以内
※ 従来の6月以内とする取り扱いを拡大。

償還期限

10年以内

貸付利子・保証人

無利子・不要
※ 従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%とする取り扱いを緩和。

※ 原則、自立相談支援事業などによる継続的な支援を受けることが要件となります。

ご相談の流れ

ご相談は完全電話予約制です。
事前に制度についてご理解いただいた上で、必ずお電話でご連絡をください。(新型コロナウイルスの感染拡大を予防するため、担当職員が不在時の場合があるため)

制度の概要や、申請に必要な物については下記からご確認ください。

相談後、窓口申請希望の場合

電話で相談受付後、お持ち頂く持ち物をご確認頂き、窓口へお越しください
窓口で申請書をご記入頂き、必要書類をお預かりし、大阪府社会福祉協議会へ送付

記入の際、ご不明な点は職員にお尋ねください

相談後、書類送付希望の場合

感染などの不安がある方やお仕事などの事情で窓口に来られない方は書類送付のみでの申請も可能です。

電話での相談受付後、パンフレット・申請書一式を送付(返信用封筒を同封しています。)
お手元で申請書をご記入いただいて、お電話にて申請書類に誤りがないか最終確認を行います
返信用封筒で、阪南市社会福祉協議会まで送付してください
阪南市社会福祉協議会で確認をし、大阪府社会福祉協議会へ送付
ご確認ください

貸し付けの申請を提出して、貸し付け決定・ご入金まで2~3週間かかります。

申請者もしくは世帯員が、新型コロナウイルスに罹患している(恐れのある)場合は、お申し出ください。

私たち阪南市社協では、こんな大変な時だからこそ「笑顔」と「ていねいさ」を心がけて、対応をさせていただいております。ご相談が重なり、お待たせする場合もありますが、ご理解ご協力いただければ幸いです。

よくいただくご質問

Q
世帯分離しているが、住民票は自分(申請者)の世帯分でいいですか。
A

同一生計であれば、一緒に暮らしている世帯全員分(世帯分離している世帯全員分も含め)の住民票が必要です。世帯全員・続柄が記載された住民票が必要となります。

Q
新型コロナウイルス感染症の影響により、アルバイト収入が減収している学生に対して貸し付けを行うことはできますか。
A

世帯に対して貸し付けを行うものであり、雇用形態がアルバイトかどうか、身分が学生かどうか、に関わらず、申請者の世帯が新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等により生計維持のために貸し付けを必要としている場合であれば、貸し付け対象となります。

相談窓口

社会福祉法人阪南市社会福祉協議会
阪南市尾崎町1-18-15地域交流館内

TEL:080-5710-5566(阪南市社協コロナ特例貸付専用電話)